福島県美容業生活衛生同業組合
ヘアー・メイク・着付け・エステ・ネイル
福島県美容業生活衛生同業組合
〒963-0107 郡山市安積一丁目125番
TEL:024-983-6150 FAX:024-983-6116
美容組合プロフィール
美容師のキャリアを全面的にバックアップし、サロン経営者が抱える悩みや課題を共に考え、よりよい経営体制づくりと地位向上のために。
Concept
美容業に携わる皆様の経営管理や技術向上、情報収集、人材確保など、個人の力だけでは限界がある問題に対して組合全体、会員同士で協力しあい、支えあいながら改善・解決に取り組み、業界と美容師の地位向上のため、さらなる発展を目指します。
目的・事業
この組合は、美容業について衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合員の自主的活動を促進するとともに、適正化規定(生活衛生関係営業の運営の適化に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する適正化規定をいう。以下同じ。)の設定、営業の振興の計画的推進等の措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
定款より
1)この組合は、前条の目的達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講じることが阻害され、若しくは阻害される恐れがあり、又、組合員の営業の健全な経営が阻害され、若しくは阻害される恐れがある場合における料金又は販売価格の制限
(2)前号に掲げる事態が存する場合における営業方法の制限
(3)第1号掲げる事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定
(4)組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
(5)組合員の美容に係る技能の改善向上又は研究会、講習会の開催及び講師の選定又は斡旋並びに技能者の養成に関する事業
(6)組合員の福利厚生に関する事業
(7)第1号又は第2号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
(8)組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
(9)前各号の事業に附帯する事業
2) 現事務所(福島県美容会館)
平成24年に現住所 郡山市安積一丁目125番へ新築移転
美容組合について
生活衛生同業組合(以下「生衛組合」という。)は、生活衛生関係営業の運営の適正及び振興に関する法律(以下「生衛法」という。)に基づき、各県一つづつ設立され営業者の衛生水準の維持向上等と経営の健全化等を図り、県民利用者に安全・安心で豊かな生活をする上にも重要な役割を担っており、美容組合は生衛法に基づく営業者の自主的な活動団体です。自ら「自主衛生管理講習会」等など行い衛生確保を推進している。
生衛法とは
根拠法で「生活衛生関係営業(生衛法、法第164号)の運営の適正化及び振興に関する法律」にて。営業者の自主的活動を促進し、料金等の規制、営業の振興、経営の健全化の指導、苦情の処理、料金表示の適正化等により、経営の健全化と振興を通じ衛生水準の確保・向上を図り、あわせて利用者の利益を擁護する。
法の原則
利益を目的としない。 組合員が任意に加入し、又は任意に脱退することが出来る事。 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
生衛法の認可
生衛法の業種(17種)でなければ生衛組合を組織することが出来ない。
指導・監督
県組合は、福島県保険福祉部食品生活衛生課の監査や指導を受ける。
開院は、環境衛生監視員による監視指導がある。
業務独占
法令により、国の美容師国家試験に合格し更に美容師免許証を申請し、発行された美容師免許証を持っている者だけが、美容所の検査確認済証を受けた施設において美容の業務を行えるように定められた資格のこと。
この業務独占により、美容室の更なる過当競争がなくなり、正常な経営が保たれるとともに、衛生水準の低下を招くことがなく利用者の利益の擁護に繋がる。
組織
生衛法上の規定での組織(法:第53条)
全日本美容業生活衛生同業組合連合会(全美連)全国に一つ設立
各都道府県美容業生活衛生同業組合 47都道府県に一つづつ
定款の目的
衛生設備の改善向上、経営の健全化、業界の振興計画推進と公衆衛生の維持向上を図り、自主的活動を促進し国民生活の安定に寄与する。
組合は法律に基づく営業者の自主的な活動団体で、目的を達成するための事業として
(1)組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に対する指導
(2)営業施設の改善や、経営の健全化のための資金の斡旋
(3)組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
(4)組合員の共済に関する事業 ほか5事業
加入申し込み
美容室の開設者
美容室施設開設者(生衛法にて保健所の開設許可を得た美容所を開設する者)
加入
上記の者が美容組合の活動方針に賛同し加入申込書を組合理事長に提出し、理事会の承認を得た者であって、加入金を納めた者
加入・脱退
自己の自由意志によって出来る。
加入の流れ
支部に加入申請書(様式第1)に必要な事項を記載し、保健所の美容所検査確認済証のコピー1枚を添えて申し込む。
加入の承認
理事会にて承認する。承認を得た後速やかに加入金を納める。
(支部は、様式第1を提出し最初の月初めに加入金・賦課金を県に収めて、県理事会の承認(追認)を待つ)
定款の配布
加入申請書(様式第1)の提出と加入金及び賦課金を納めた者に対して、県組合定款及び組合員ステッカーを配布する。
組合員となる日は、
県組合に加入申請書(様式第1)の提出した日の最初の月初めの一日目、また、美容所賠償制度にも加入日となり、賦課金の納入日となる。
変更届けは、
加入申込申請書に記載した事項に変更を生じたとき速やかに変更届け(様式第2)を提出する。
退会日とは、
県組合に退会願い(様式第4)を提出した月末日で加入金は返還しないものとする。尚、全ての組合員の権利(組合員ステッカーなど)を失う。
事業として行っている事(メリット)
日本政策金融公庫(借入)一般借入より金利が低い。組合脱退時に一般貸付金利となり、金利が上がる。
指導センター(生衛法により経営相談、借入相談、標準営業約款、振興指針、生衛者への苦情処理)の無料相談が出来る。
振興計画の策定(振興指針を5年に一回策定し、その振興指針)で低金利(振興貸付)の借入にて経営の安定化を図れる。
標準約款(お客様への安心等を表記)Sマークの表示・登録で、お店の安心(薬務や賠償)を訴えることが出来る。
美容所賠償保険(美容室での事故の賠償をする)で万が一の時に安心して賠償が出来て安定的な経営が出来る。
総合福祉共済保険(組合員の互助保険加入で)団体割引があり低掛金適用や全美連の特別共済も受けられる。
休業共済保険加入で団体割引適用で安心の所得補償
県庁・保健所(開設届け、監視指導、美容師法の改訂、通達等の連絡等)を受け早い対策が出来る。
組合情報(ぜんび・機関誌)などにて、情報収集で安全経営
美容技術大会(県・東北ブロック・全国・世界大会)に出場し自己研鑽出来る。
高齢者社会の美容技術として、ハートフル講習会や訪問美容研修で超高齢化社会に対応出来る。
厚生労働大臣認定の高度な着付師社内検定を受け、お客様に高い技術をアピール出来る。
講師会に加入できる。(全国、県に加入し技術の向上を図れる)
評価認定制度を受講し、より技術の熟練度を上げられる。
魅力ある美容室経営の為の研修会が低予算にて受けられる。
新しいモードの研修及び講習を受けられる。
衛生講習会で衛生管理を学び、お客様に安心・安全を提供
表彰関係(市・県の施設・各種功労・県知事・褒章等)を受けられるお客様への信頼感を得ることが出来る。
県総会・総代会・中央総会・支部総会(参加し諮問が出来る)
福島県中小企業団体中央会(経営・労務・情報等を得られる)
国家試験・管理美容師(お知らせ・講習会)などに対応できる。
相互扶助目的の慶弔給付や親睦会参加等そのほかを受けられる。
経営相談等
指導センター 生衛法(法57条の9)
目 的
都道府県の区域内の生衛業(生衛法の基)の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図る。
上記のために、生営業者の経営の健全化を図るために相談・指導が無料で受けられる。
福島県中小企業団体中央会会員
事 業
各種支援(経営・労務・金融・法律・税務等)・指導・会員共済制度の福利厚生の拡充を図る。
お問い合わせ
福島県美容業生活衛生同業組合 〒963-0107 郡山市安積一丁目125番
TEL:024-983-6150 FAX:024-983-6116